ブログ

不備がなければ受理されるの⁈知らないうちに離婚していた。。。とならないための防止策。

こんにちは。
ディテクティブ アンです。
突然ですが。。。


不受理届、もう出されましたか?


パートナーが、勝手に離婚届を提出してしまうことも考えられますので、『うちは大丈夫!』と根拠のない安心感より、防止策として、『離婚届不受理申出』をされることをオススメいたします。


不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。

離婚届は形式的なチェックだけで、記載内容に不備がなければ受理されてしまいますので、出そうと思えばパートナーが勝手に出せてしまいます。
養育費や財産分与などの重要事項について何も決まらないまま離婚が成立してしまうと、自分と子供が不利な状況に置かれてしまうという酷い状況に。。。


離婚届を撤回するにはどうしたらいいの?

合意なく、勝手に離婚届が受理されてしまった場合、離婚を撤回するには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を起こし、勝手に離婚されていたことが認められれば、離婚届は撤回、戸籍は元に戻ります。
調停が成立しない時には、控訴へ移行します。
裁判ともなれば、お時間もかかりますし、精神的にも大きなダメージになることは予想がつきます。


不受理届は、市区町村の市役所窓口でもらい、本籍地の役所or市区町村の役所窓口へ提出します。
その際には、認印、本人確認書類(免許証、パスポートなど)ご用意くださいね。


一度出しておけば、離婚が成立するまで有効です。
調査中に、『不受理届を出しておいて助かった』というクライアントは意外にも多くいらっしゃるのが現状です。
不受理届出後、パートナーが離婚届を勝手に提出しようとしても、届出を受理されないので安心ですよ。