こんばんは。ディテクティブアンです。
前回は『周囲からも夫婦として認識されている』までお話をさせて頂きました。
今回はその続きをお伝えいたします。
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3.法律婚者と同様に婚姻の意志がある。
お互いに、法律婚者と同様に婚姻の意志があることが、事実婚の条件の一つとなり得ます。
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4.事実婚の届け出をしている。
たとえば、住民票の記載内容に、夫(未届)もしくは妻(未届)と記載があれば、同一生計と認められていることになります。
このほかにも、公証役場で事実婚に関する公正証書を作成済、自治体によるパートナーシップ制度の利用などにより、事実婚の証明が可能です。
こうしたお手続きをされていれば、婚姻届けを提出していなくとも、一般的な夫婦と同様だと判断されております。
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事実婚中の浮気は慰謝料請求の対象になる
事実婚は、婚姻届けを出していないだけで、法律婚をしている夫婦と変わらず、事実上の夫婦とみなされ、お互い貞操を守る義務があるのです。
パートナー以外と肉体関係を持つと不貞行為とみなされ浮気と判断されます。
『婚姻届けを出していないから、浮気にはならないのでは?』といった主張は、残念ながら通らないのです。
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自由恋愛での浮気は慰謝料請求対象外!!
単なる心変わりになる
実際に浮気が発覚した時に揉めやすいのも、口約束だけの自称事実婚カップルです。
口約束だけでは、双方、婚姻の意志があるのを証明する事が難しくどちらかは夫婦として認識していても、もう片方は、単なる恋人と認識している場合、事実婚は不成立となり、浮気をされても、残念ながら法的な救済を受ける権利がないのです。
自由恋愛とは、法的に縛りがない代わりにどんな相手と肉体関係を持とうが、それでもまた、自由なのです。
ただし、自由恋愛中であっても、婚姻中と証明できる関係にある場合は、慰謝料請求が可能な場合があります。
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ご自身は該当箇所はありましたか?
まだ離婚の傷が癒えず、一歩踏みだせない、不便を感じない、仕事上都合が良いなど様々な理由で事実婚を選択された方の中には、もし事実婚で浮気されたらとご不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私は大丈夫かしら?と思われた方、まずは
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